流山にお住まいの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2021年09月01日

被相続人が流山に住んでいたとき

 相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。

 ここでいう最後の住所地とは、住民票除票または戸籍の附票に記載されている住所のことです。

 住民票除票または戸籍の附票に記載された住所と、実際にお住いの住所は一致することが多いですが、時折違うこともあるので注意が必要です。

 被相続人が流山にお住まいであった場合は、住民票除票または戸籍の附票に記載された住所も流山でしたら、流山を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部で相続放棄の手続きをすることができます。

 もしも住民票除票または戸籍の附票に記載されている住所が流山でなかった場合(ちなみに、このような場合、住民票除票の取得は困難です)、当該住所を管轄する家庭裁判所で手続きをしましょう。

相続放棄をする相続人の方が流山に住んでいるとき

 被相続人がお亡くなりなり、その相続人の方が相続放棄をしようとお考えの場合、注意が必要です。

 相続放棄をすることができる裁判所は、被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記載された住所)で決まります。

 つまり、相続人の方が流山にお住まいであったとしても、相続放棄の申述をすべき裁判所は、必ずしも流山を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部とは限りません。

 被相続人が遠方にお住いの場合は、相続放棄の申述を行う裁判所も離れている可能性があります。

 このような場合、当該裁判所まで足を運ぶことは非常に大変ですので、郵送で相続放棄をするということもあります。

流山に被相続人の財産がある場合

 まず原則の確認です。

 相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 被相続人が流山に自宅不動産をお持ちであった場合、通常であれば自宅不動産の所在地が最後の住所地と一致します(まれに住所地と自宅不動産の所在地が違う場合もあります)。

 このような場合、結果としては、自宅不動産のある地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行うことが多いです。

 自宅不動産をお持ちでない場合(賃貸住宅にお住まいだった場合や、施設・病院に入っていた場合)、被相続人の財産の所在地とは関係なく、住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。

流山にお住いの方が、遠く離れた家庭裁判所で相続放棄手続きを行う場合

 相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は,被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。

 そのため、流山にお住まいであったとしても,相続放棄の申述先となる家庭裁判所が流山を管轄する裁判所であるとは限りません。
 相続人が流山にお住まいであったとしても,被相続人の最後の住所地が他の地域であった場合,相続人がお住まいの場所から遠く離れた家庭裁判所で相続放棄の手続を行わなければなりません。
 被相続人の最後の住所地とは、被相続人の住民票除票や戸籍の附票に記載された住所地です。

 そのため、管轄となる家庭裁判所を調査するためには、これらの書類を取り寄せて被相続人の最後の住所地を調査する必要があります。

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