相続放棄をした場合の生命保険の扱い

文責:弁護士 鳥光翼

最終更新日:2023年05月08日

1 相続放棄の効果

 相続放棄と生命保険との関係を説明する前に、まず相続放棄はどのような法的効果を持っているかについて、確認しましょう。

 相続放棄は、はじめから被相続人の相続人ではなかったことになる、という効果を有しています。

 これにより、被相続人の権利、債務の一切を引き継ぐことがなくなります。

 被相続人が金銭債権、すなわちお金を請求する権利を持っていたとしても、引き継ぐことはできません。

2 生命保険金の請求権と相続放棄

 ここでは、被相続人が契約者かつ被保険者で、受取人が相続人となっている生命保険金(死亡保険金)について考えます。

 この場合、相続人(相続放棄済であれば元相続人)は保険会社に対し、生命保険金を請求することになります。

 そして、この請求権は、受取人とされた相続人固有の権利となります。

 言い方を変えますと、被相続人が保険会社に請求できる権利(債権)ではありません。

 つまり、相続財産ではありません。

 そのため、相続放棄をしても、受取人とされた相続人は、生命保険金を受け取ることができます。

 場合によっては、被相続人が債務超過であった場合、相続放棄によって債務の弁済を免れつつ、生命保険金を受け取るということができます。

 一点、気を付けるポイントがあります。

 債務超過に陥っていた被相続人が多額の生命保険金をかけているということは多くはないですが、被相続人が若くして事故等で亡くなった場合、比較的生命保険金が高くなることがあります。

 この場合、相続税が発生する可能性があります。

 先述のとおり、生命保険金(を受け取る権利)は相続財産ではありません。

 しかし、税制上は、生命保険金はみなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。

 一般的には、相続税は被相続人が大きな財産を有していた場合に発生するものであり、相続放棄をするような場面にはなじまないものです。

 そのため、相続放棄をして生命保険金を受け取った場合、相続税のことを見落としがちになりますので、注意しましょう。

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