取手にお住いの方へ
取手にお住いの方がお亡くなりになったら
取手にお住まいの方(住民票除票または戸籍の附票に記載された住所が取手にある方)がお亡くなりになられた場合、相続放棄の手続きは取手を管轄する水戸家庭裁判所龍ケ崎支部で行うことになります。
相続人の方が、取手から離れた場所にお住いの場合には注意が必要です。
お住いの場所の近くの家庭裁判所では、相続放棄の手続きを行うことができない可能性があるためです。
取手にお住まいの方が相続放棄を行う場合
取手にお住まいの方が相続放棄を行おうと考えている場合、まず確認するべきことは、お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地です。
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があるためです。
被相続人の最後の住所地は、被相続人の住民票除票または戸籍の附票を取得することで調べることができます。
被相続人の正確な住所地がわからないと、住民票除票を取得することは困難です。
また、被相続人が実際に住んでいた場所と、住民票上の住所が異なるということもあります。
このような場合、戸籍の附票という書類が役に立ちます。
戸籍の附票は、被相続人の本籍地のある市区町村で取得できます。
被相続人の本籍地は、相続人の方の戸籍を追うことで調査することができます。
相続財産が取手にある場合
被相続人がお亡くなりになると、被相続人が所有していた財産は相続財産となります。
相続財産のうち、不動産や動産など、物については、所在地が必ず存在します。
この所在地が、被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地)と同じである場合、すなわちどちらも取手である場合は問題ありません。
また、相続財産の所在地が取手でなくても、その所在地を管轄する家庭裁判所と、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が同一であれば問題ありません。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければなりません。
相続財産の所在地とは無関係に決まるため、注意が必要です。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
- 松戸にお住まいの方へ
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- その他の地域情報
所在地
〒277-0005千葉県柏市
柏4-2-1
リーフスクエア柏ビル3F
(千葉県弁護士会所属)
JR常磐線柏駅東口,東武アーバンパークライン柏駅東口から徒歩3分。周辺にはコインパーキングも多数ございます。
0120-41-2403
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