鎌ヶ谷にお住まいの方へ

文責:弁護士 鳥光 翼

最終更新日:2021年04月23日

鎌ヶ谷にお住いの被相続人が亡くなられた場合

 相続放棄の手続きは、お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。

 被相続人が鎌ヶ谷にお住まいであった場合、鎌ヶ谷を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部で相続放棄の手続きを行います。

 ここでいう最後の住所地とは、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所のことです。

 住民票除票または戸籍の附票に記載された住所と、実際にお住いの住所は、多くの場合一致しますが、ときおり一致しないこともあるので注意が必要です。

鎌ヶ谷にお住まいの方が相続放棄を行う場合

 鎌ヶ谷にお住まいの方が相続放棄をする際は、注意が必要です。

 相続放棄手続きをを行う家庭裁判所が、遠く離れている可能性があるためです。

 相続放棄手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるため、相続放棄をする方の住所とは無関係に決まります。

 もし、被相続人も鎌ヶ谷にお住まいであれば、鎌ヶ谷を管轄する千葉地方裁判所松戸支部で相続放棄の手続きを行うことができます。

 しかし、被相続人が遠方にお住いであった場合、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所も遠く離れてしまうため、郵送等で相続放棄申述書等のやり取りを行う必要があります。

 

鎌ヶ谷に、被相続人が所有していた不動産が存在する場合

 被相続人が所有していた不動産が鎌ヶ谷にあったとしても、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、必ずしも鎌ヶ谷を管轄する家庭裁判所とは限りません。

 相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、相続財産である不動産の所在地を管轄する家庭裁判所ではないためです。

 もっとも、被相続人の最後の住所地と、被相続人が所有していた不動産の所在地が、ともに鎌ヶ谷であるか、同じ家庭裁判所の管轄区域内にある場合はこの限りではありません。

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