鎌ヶ谷にお住まいの方へ
鎌ヶ谷にお住いの被相続人が亡くなられた場合
相続放棄の手続きは、お亡くなりになられた方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
被相続人が鎌ヶ谷にお住まいであった場合、鎌ヶ谷を管轄する千葉家庭裁判所松戸支部で相続放棄の手続きを行います。
ここでいう最後の住所地とは、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所のことです。
住民票除票または戸籍の附票に記載された住所と、実際にお住いの住所は、多くの場合一致しますが、ときおり一致しないこともあるので注意が必要です。
鎌ヶ谷にお住まいの方が相続放棄を行う場合
鎌ヶ谷にお住まいの方が相続放棄をする際は、注意が必要です。
相続放棄手続きをを行う家庭裁判所が、遠く離れている可能性があるためです。
相続放棄手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となるため、相続放棄をする方の住所とは無関係に決まります。
もし、被相続人も鎌ヶ谷にお住まいであれば、鎌ヶ谷を管轄する千葉地方裁判所松戸支部で相続放棄の手続きを行うことができます。
しかし、被相続人が遠方にお住いであった場合、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所も遠く離れてしまうため、郵送等で相続放棄申述書等のやり取りを行う必要があります。
鎌ヶ谷に、被相続人が所有していた不動産が存在する場合
被相続人が所有していた不動産が鎌ヶ谷にあったとしても、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、必ずしも鎌ヶ谷を管轄する家庭裁判所とは限りません。
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所であり、相続財産である不動産の所在地を管轄する家庭裁判所ではないためです。
もっとも、被相続人の最後の住所地と、被相続人が所有していた不動産の所在地が、ともに鎌ヶ谷であるか、同じ家庭裁判所の管轄区域内にある場合はこの限りではありません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
- 松戸にお住まいの方へ
- 我孫子にお住いの方へ
- 流山にお住まいの方へ
- 野田にお住まいの方へ
- 鎌ヶ谷にお住まいの方へ
- 取手にお住いの方へ
- その他の地域情報
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒277-0005千葉県柏市
柏4-2-1
メットライフ柏ビル3F(旧表記:リーフスクエア柏ビル3F)
(千葉県弁護士会所属)
JR常磐線柏駅東口,東武アーバンパークライン柏駅東口から徒歩3分。周辺にはコインパーキングも多数ございます。
0120-41-2403
お役立ちリンク