野田にお住まいの方へ
野田にお住まいの方がお亡くなりになった場合
野田にお住まいの方がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった方(被相続人)の最後の住所地は野田なので、相続放棄の手続きは野田を管轄する千葉地方裁判所松戸支部で行うことになります。
正確には、被相続人の住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地が野田にあった場合、野田を管轄する裁判所で相続放棄の手続きを行うことになります。
被相続人の最後の住所地を正確にご存知の場合、住民票除票は取得できます。
しかし、そうでない場合には、相続人ご自身の戸籍から被相続人の戸籍をたどり、被相続人の本籍地に対して戸籍の附票を取得することができます。
相続人が野田にお住まいのとき
野田にお住まいの方において、親御様などがお亡くなりになり、相続が発生した場合について説明します。
相続放棄との関係においては、相続放棄の手続きを行う家庭裁判所と、相続人の方の住所は関係がないことに注意が必要です。
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。
そのため、相続人の方が野田にお住まいでも、被相続人が遠方にお住いの場合には、遠く離れた裁判所で相続放棄の手続きを行う必要があります。
このような場合は、通常は郵送での対応となりますが、書類不備などの不安がある場合には専門家へ相続放棄を依頼するのも手です。
被相続人の遺産が野田にあるとき
相続放棄の手続きは、被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地)を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
たとえ被相続人の遺産が野田に存在していたとしても、被相続人の最後の住所地が野田ではない場合には、野田を管轄する家庭裁判所以外の家庭裁判所で相続放棄を行うこともあります。
(遺産の所在地の管轄と、被相続人の最後の住所地が管轄が一致することもあります)
相続人全員が相続放棄をすると、最後の相続人には遺産の管理責任が残ります。
遺産に不動産が含まれている場合、特に建物がある場合には注意が必要です。
管理責任の内容は必ずしも明確にはなっていないものの、建物が老朽化して倒壊等をし、他者に危害が生じた場合には、何らかの請求をされる可能性もあります。
このような場合に備え、相続財産管理人の選任申立てを行うこともあります。
相続財産管理人とは、相続人が不在となった相続財産を換価処分し、被相続人の債権者等に配当を行うほか、買い手がつかなかった遺産については国庫に帰属させるという手続きを行います。
相続財産管理人選任申立てを行う裁判所も、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所となります。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
- 松戸にお住まいの方へ
- 我孫子にお住いの方へ
- 流山にお住まいの方へ
- 野田にお住まいの方へ
- 鎌ヶ谷にお住まいの方へ
- 取手にお住いの方へ
- その他の地域情報
所在地
〒277-0005千葉県柏市
柏4-2-1
メットライフ柏ビル3F(旧表記:リーフスクエア柏ビル3F)
(千葉県弁護士会所属)
JR常磐線柏駅東口,東武アーバンパークライン柏駅東口から徒歩3分。周辺にはコインパーキングも多数ございます。
0120-41-2403
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