我孫子にお住いの方へ
被相続人が我孫子でお亡くなりになった場合
被相続人が我孫子でお亡くなりなられた場合、被相続人の最後の住所地が我孫子であるかを確認します。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があるためです。
一般的に、住民票に載っている住所と、実際に住んでいる場所(居所)は一致することが多いです。
しかし、ときには住民票上の住所と居所が異なる方もいらっしゃいます。
そのため、被相続人の住民票除票を取り寄せ、住民票上の住所を確認する必要があります。
住民票除票は、被相続人の最後の住所地の情報がないと取得できません。
最後の住所地が不明な場合には、本籍地のある市町村で戸籍の附票を取得することでも調査可能です(戸籍の附票があれば、住民票除票は不要です)。
最後の住所地が我孫子であった場合、相続放棄は千葉家庭裁判所松戸支部で行います。
我孫子にお住まいの方が相続放棄をする場合
我孫子にお住まいの方で、被相続人が亡くなったことにより相続が発生した場合には注意が必要です。
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所であるためです。
相続人の方が我孫子にお住まいであっても、被相続人が遠く離れた場所にお住まいであった場合には、遠方の裁判所で手続きを行う必要があります。
被相続人所有の不動産が我孫子にある場合
被相続人が所有していた不動産が我孫子にある場合、この取り扱いについては注意が必要です。
まず、相続放棄を行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。
不動産の所在地ではありません。
被相続人の最後の住所地も我孫子である場合は、結果としては不動産の所在地と一致するということに過ぎません。
次に、相続人が全員相続放棄をした場合は、最後の相続人は不動産の管理責任を負います。
土地だけであれば問題になることは少ないのですが、建物がある場合は、老朽化による倒壊等への対策が必要になってきます。
老朽化対応を続けるのは非常に大変ですので、相続財産管理人の選任申立てを行うことも考えられます。
相続財産管理人が選任されると、相続財産管理人は不動産を換価処分し、被相続人の債権者等へ配当を行ったり、国庫へ帰属させることを行います。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
- 松戸にお住まいの方へ
- 我孫子にお住いの方へ
- 流山にお住まいの方へ
- 野田にお住まいの方へ
- 鎌ヶ谷にお住まいの方へ
- 取手にお住いの方へ
- その他の地域情報
所在地
〒277-0005千葉県柏市
柏4-2-1
メットライフ柏ビル3F(旧表記:リーフスクエア柏ビル3F)
(千葉県弁護士会所属)
JR常磐線柏駅東口,東武アーバンパークライン柏駅東口から徒歩3分。周辺にはコインパーキングも多数ございます。
0120-41-2403
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