松戸にお住まいの方へ
被相続人が松戸にお住まいだった場合
被相続人の最後の住所地が松戸であった場合、松戸を管轄する家庭裁判所にて相続放棄の手続きを行う必要があります。
ここでいう被相続人の最後の住所地とは、住民票除票または戸籍の附票に記載されている住所地のことを指します。
相続人の住所ではないので注意が必要です。
仮に相続人の方が松戸から遠く離れた場所にお住いの場合でも、松戸を管轄する裁判所(本稿記載時点では千葉地方裁判所松戸支部)で手続きをする必要があります。
相続放棄の手続きは郵送でも可能です。
その場合、相続放棄申述書とともに、戸籍謄本類や収入印紙等を封筒等に入れて、管轄の裁判所に郵送します。
松戸に住んでいるが、被相続人が松戸にお住まいでなかった場合
相続人の方が松戸にお住まいでも、被相続人が松戸以外にお住いの場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で相続放棄の手続きをしなければなりません。
被相続人が松戸から遠く離れた場所に住んでいた場合は、注意が必要です。
相続放棄の書類を送付する先の裁判所も遠く、郵送でないと相続放棄の手続きができないこともありますが、ほかにも注意点があります。
被相続人に関する戸籍謄本類の取得も、郵送で行う必要があります。
被相続人の住民票除票は、基本的には被相続人の最後の住所地の市町村でないと取得できません。
被相続人の本籍地も遠方である場合、被相続人の除籍や戸籍の附票も、やはり現地まで取得しに行くのは困難となりますので、郵送等で取得する必要が出てきます。
このような場合、戸籍謄本類を職務上請求によって取得することができる弁護士に依頼する方が良いこともあります。
被相続人の財産が松戸にある場合
相続放棄の手続きを行う家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
被相続人が自宅不動産をお持ちであった場合、通常であれば自宅不動産の所在地が最後の住所地と一致しているので、結果として自宅不動産のある地域を管轄する家庭裁判所で手続きを行うことが多いです。
自宅不動産をお持ちの場合は、現金や高価な動産、預貯金の通帳等も、自宅不動産においてあることが多いです。
自宅不動産をお持ちでない場合(賃貸住宅にお住まいだった場合や、施設・病院に入っていた場合)、財産の所在地とは関係なく、住民票除票または戸籍の附票に記載された住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
松戸にお住まいの方が遠方の裁判所で相続放棄を行う場合
松戸にお住まいでも,相続放棄の手続を行う裁判所が松戸とは限りません。
相続放棄の申述先となる家庭裁判所は,被相続人の最後の住所地(住民票除票または戸籍の附票に記された住所)を管轄する裁判所となるためです。
相続人の方が松戸にお住まいでも,被相続人の最後の住所地が他の地域であった場合は,離れた裁判所で相続放棄の手続を行う必要があります。
管轄となる家庭裁判所を確定させるためには,住民票除票や戸籍附票等の公的な書類を取り寄せ、被相続人の最後の住所地を調査する必要があります(住民票除票または戸籍の附票は、相続放棄申述の際に、原則として添付が必要となります)。
当法人では、ご依頼者様に代わって、住民票除票または戸籍の附票の取得及び相続放棄申述書一式を家庭裁判所へ提出しております。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄をした場合の生命保険の扱い
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
- 松戸にお住まいの方へ
- 我孫子にお住いの方へ
- 流山にお住まいの方へ
- 野田にお住まいの方へ
- 鎌ヶ谷にお住まいの方へ
- 取手にお住いの方へ
- その他の地域情報
所在地
〒277-0005千葉県柏市
柏4-2-1
メットライフ柏ビル3F(旧表記:リーフスクエア柏ビル3F)
(千葉県弁護士会所属)
JR常磐線柏駅東口,東武アーバンパークライン柏駅東口から徒歩3分。周辺にはコインパーキングも多数ございます。
0120-41-2403
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