他の法的手続きと相続放棄の関係
1 準確定申告
被相続人がお亡くなりなると,相続人は,お亡くなりになった年度の被相続人の所得について税務署に申告し,必要に応じて税金を納付する必要があります。
もっとも,相続放棄をした(元)相続人は,法律上初めから相続人ではなかったことになります。
そのため,準確定申告及び納税の義務はなくなります。
2 遺産分割協議
はじめは遺産を相続するつもりで遺産分割協議を行っていたものの,途中で多額の相続債務の存在が判明したり,厄介な相続人とトラブルになって関りを断ちたくなった場合などに,相続放棄をすることもできます。
このようなケースにおいては,相続放棄をすると判断した時には被相続人の死亡後から3か月を経過する日が迫っていたり,相続放棄をすべきか否かの判断には時間を要する可能性もあります。
そのため,相続放棄の熟慮期間の延長手続きを行っておくと安全です。
遺産分割協議を完了してしまうと,法定単純承認事由に該当する行為がなされたことになり,原則として相続放棄はできなくなりますのでご注意ください。
3 自己破産
相続人において債務の返済が不可能である事情があるため自己破産の申立てを行い,破産開始決定がなされている場合において相続放棄を行うと,原則として限定承認としての効果しか認められません。
これは,相続財産も債権者への配当原資となり得るところ,放棄をしてしまうと配当原資が減少し債権者を害すると考えられているためです。
ただし,負債の方がはるかに多い場合などは,相続放棄申述が受理された後に,破産管財人が家庭裁判所に対し相続放棄を認める旨の申述することで,相続放棄の効果を持たせることができます。
破産手続きの前に相続放棄をした場合は,特に問題はありません。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄と未払いの公共料金
- 相続放棄をした場合に固定資産税の支払いはどうなるか
- 相続放棄をする場合の家の片付け
- 相続放棄の取消しはできるか
- 相続放棄のやり方
- 被相続人の生前に相続放棄をしておくことはできるか
- 相続放棄をした場合の死亡保険金の扱い
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄でまず知っておくべきこと
- 相続財産に手をつけてしまった場合について
- 相続放棄をしても受け取れるお金について
- 被相続人の債務・借金への対応について
- 相続放棄をする理由や動機について
- 相続財産に金銭債権が含まれる場合について
- 相続放棄における裁判所からの質問状対応
- 3か月を過ぎてから相続の開始を知った場合の相続放棄について
- 他の法的手続きと相続放棄の関係
- 次順位相続人への連絡
- 遺言が発見された場合の相続放棄
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